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~労災の特別加入制度とは?~

 

 一言でいうと、 社長・役員、一人親方のための労災保険です。


  労災保険は、「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。


  社長や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。

  しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることがで

    きます。これが、労災保険の特別加入制度です。

 

よこはまみなと社会保険労務士事務所では神奈川SR経営労務センターの会員として特別加入を取り扱っております。

 

 

国の保険だから安心。ケガの際も治療費は全額補償

 

特別加入は国の制度ですので、安心してご加入いただけます。

 

<特別加入できる者の範囲> 

 

① 中小事業主とその事業に従事する人(「第1種特別加入者」といいます)

 

中小事業主とは

常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者をいいます。

その事業に従事する人とは

労働者は当然入りますが、それ以外の人を指します。たとえば、家族労働者や代表者以外の役員がそれにあたります。

これらの人は、包括適用され、中小事業主が特別加入した場合には、一緒に加入をすることになります。

 

 

② 一人親方その他自営業者とその事業に従事する人(「第2種特別加入者」といいます)

 

一人親方その他の自営業者とは

基本的に労働者を使用しないで事業を行う人をいいます。たとえば、個人タクシー業者や大工などの方々です。

その事業に従事する人とは

一人親方その他の自営業者の事業に従事する家族従事者をいいます。

この場合の家族従事者は、その一人親方や自営業者が特別加入したからといって、必ず特別加入しなければならないということはありません。

 

 

③ 特定作業従事者(「第2種特別加入者」といいます)

 

特定作業従事者とは

特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、職場適応訓練従事者等、家内労働者とその補助者、労働組合等の常勤役員をいいます。

 

 

④ 海外派遣者(「第3種特別加入者」といいます。)

 

海外派遣者

a 日本国内で事業を行っている事業主から、国外の一定地域で行われる事業(海外支店、現地法人など)に派遣される労働者

b 海外の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から、一定の開発途上地域に対して行われる事業に派遣される労働者

c 海外の中小企業の代表者として派遣される者

ただし、海外派遣労働者は派遣元の事業又は団体が、上記の要件に該当する人だけを一括して加入申請をすることになっています。


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