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よこはまみなと社会保険労務士事務所

~ご挨拶~

横浜市保土ヶ谷区にある社会保険労務士事務所です。

事業主様が本業に専念するために、最も身近な存在で、安心かつ信頼できるパートナーとして私たち専門家が、全面的にバックアップ致します!

 

まずは、当事務所にお気軽にご相談ください。

誠意をもって迅速に対応させていただきます!!

 

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労働社会保険の手続

年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署への届出の一切を行います。

 

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助成金

助成金診断や手続代行を行います。 

 

 

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就業規則の作成・見直し

それぞれの企業・業務にあった就業規則の作成・見直しをサポートさせて頂きます。 

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What's New


【パワハラ防止対策】 

  パワハラ防止法の施行日までに、具体的な内容を整備してく必要があります。

 義務化は大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から導入される見通しです。

 それまでは努力義務となりますが、今からしっかりと準備をしていくことが求められ

    てきます。まずは、ハラスメントについて正しく理解をしていきましょう。


【有給休暇の義務化】 2019年4月1日施行予定 

 働き方改革法案が成立し、すべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。

 

年次有給休暇については、厚生労働省が公開している「有給休暇ハンドブック」も参考にしてみてください。PDFでダウンロードでき、基本的な情報がまとまっています。


【今年も変わります!最低賃金】  

 ~2018年10月1日から順次発効~

企業の都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が10月1日から順次発効します。最低賃金は年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

神奈川県は27円UPの983円となります。

その他各都道府県の改定額と発効日はこちら↓↓↓

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=55


【「働き方改革法」施行対応に支援体制を強化】  

 厚生労働省は、2019年度に企業の労務管理などの対応にあたる専門拠点の人員を700人前後で対応し、3倍強に増やすことを決めました。全都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」で社労士や中小企業診断士を常駐させ、同年度から始まる働き方改革関連法への対応のため中小企業への支援体制を強化することになります。


【働きやすい介護事業所を評価 認定制度を導入】  

 厚生労働省は、2019年度から介護事業所の認定制度を始めることを明らかにしました。 

 職員の人材育成や職場環境の改善のために、キャリアパスの仕組みや休暇取得、育児・介護へのサポート、資格取得への支援制度の有無などを評価する内容となっています。


【平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について】  

 厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は、2017年度の地域別最低賃金(時給)の目安額を全国平均で25円引き上げ、848円とすることを決定しました。

 

          ※くわしくはこちら


【平成29年度健康保険被扶養者資格再確認業務の実施について】  

 6月上旬より、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者資格の再確認を実施されます。

 事業主の皆さまには、6月上旬から7月上旬にかけて「被扶養者状況リスト」が送られてきます。従業員の被扶養者が被扶養者の条件を満たしているかについてご確認いただき、被扶養状況リストをご返送します。


【平成29年度の健康保険料率決定のお知らせ】  

  平成29年度の健康保険料が2月7日に正式に厚生労働大臣に認可されました。

 神奈川支部の健康保険料率は、原稿「9.97%」から「9.93%」へ引き下げとなりました。

 しかしながら、介護保険料につきましては、介護給付費が年々増加していることに伴い、協会けんぽが負担しなければならない額(介護納付金)も増加し、介護保険料率は全国一律で現行「1.58%」から「1.65%」へ引き上げされることになりました。

 40歳から64歳までの被保険者の方は、健康保険と介護保険併せて「11.58%」となります。

 会社にお勤めの方は、3月分(4月納付分)から、任意継続の方は4月納付分から変更となります。

 保険料について、詳しくはこちらをご覧ください。


【雇用保険料率を0.6%に引き下げへ(平成29年度から)】
    労働政策審議会が来年度の雇用保険制度改正案に関する報告書を承認し、来年度から 

 3年間、雇用保険料率を0.2ポイント引き下げて0.6%となることが明らかになった。

   来年の通常国会に関連法の改正案を提出する見通し。


【配偶者控除 年収上限150万に税制改正大網】
   自民・公明両党が来年度の税制改正大綱を決定し、注目の配偶者控除の見直しについて 

 は、配偶者の年収上限を2018年1月から「150万円以下」に拡大、150万円を超えても 

 「201万円以下」であれば一定の控除を受けられるようにする。

 また、夫の年収が1,220万円を超える世帯は対象外とする。政府が年内に閣議決定を行 

 い、来年の通常国会に関連法案を提出する予定。


【雇用保険の適用拡大等について】
~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~

 

 詳しくはコチラ ➡ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

 

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